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2019年12月16日

公的価格とは、、、、、、、、、

ご無沙汰しております。福島営業所の菅野です。

今日は、一物四価の土地価格の残り、3つの価格についてお話していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

まず二つ目の価格「公示価格」ですが、文字の通り“おおやけの示す値段”、

すなわち国(窓口:国土交通省)が示す価格です。

これが一般的な土地取引価格の指標=目安となります。

目安ですので、実際の取引価格ではありませんのでご注意ください。

全国における主要な地点である(都市部が中心となります。)約26,000地点で、

毎年1月1日時点の更地(建物等がない状態)としての価格を専門家の方々が鑑定し、

毎年3月下旬頃に公表しています。

また、この価格を補完する価格として、「基準地標準価格」というものがありまして、

これは、毎年7月1日時点、都道府県が9月下旬頃に公表しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

三つ目の価格「相続税路線価」ですが、相続税や贈与税の計算の元となる価格です。

公示価格を100%とすると、80%が価格の目安になります。

毎年1月1日を基準日として、毎年国税庁が7月初旬頃に公表しています。

この価格はちょっとわかりにくいのですが、土地の価格ではなく、土地付いている路線(道路)に価格がつきます。

ですから、価格の求め方は、土地の面積に路線の価格を掛けることで求めます。

 

 

 

 

 

四つ目の価格が「固定資産税評価額」ですが、すでに土地をもっている方やこれからもとうとする方が、

毎年納める「固定資産税」(市内にお住まいの方は都市計画税がプラスされます。)の元となる価格です。

その他、「不動産取得税」(土地や建物を取得した時に1回だけ都道府県に納める税金です。)や

「登録免許税」(土地や建物を自分の名義にするための税金)などの元になる価格です。

この価格は、毎年1月1日時点での所有者に、市町村が、公示価格の70%を目安に課税しています。

3年に1回価格が見直しされ、3月から4月に公表されます(自治体によって異なります。)。

 

以上、公的価格と言われる、代表的な3つの価格についてお話しさせて頂きました。

この他に、土地の固定資産税の計算に使用する「固定資産税路線価」、

不動産鑑定士による「鑑定評価額」、金融機関さんによる「担保評価額」などがあります。

 

このように、“土地の価格はひとつではない”ことがわかりにくい原因となっているのかも知れませんね、、、、、、。

堅苦しい話しで失礼いたしました。また最後までお読み頂きありがとうございました。

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