皆さん、”消費税”って、「直接税」だと、知っていましたか?
ご無沙汰しております、福島営業所の菅野です。
ちょっと固い話でごめんなさい。でも皆さんのお財布に直接関係しますので、是非お付き合い下さい。
小生今まで、消費税は預り金で、酒税やたばこ税と同じ間接税だと思っていました。
ところが、最近元衆議院議員の安藤裕さんのYouTubeの動画をみて、びっくり・ドッキリ・がっかり、消費税は直接税どころか、「第二法人税」だったのです。
改めて、財務省のネーミングセンスに舌を巻きました。
そう言えば、消費税導入時期に、直接税と間接税の比率を是正するため欧州式の付加価値税導入云々で、国会等で議論していたのを思い出しました。
確かに、酒税やたばこ税は、消費者が負担し、その税金を販売者すなわち事業者が納税しています。ですから、間接税になるわけです。
ですが消費税は、商品等の価格に内税・外税があるように、消費税をとる・とらない、消費税の増税分を価格に入れるすなわち「値上げ」するしないは、事業者・経営者の判断によります。
何故かといいますと、ここがちょっと分かりにくいところですが、我慢して読んで下さい。なにせ、小生も30数年も騙されて、安藤さんの話しで気付かされたのですから、皆さんも気付かなくて当然です。
消費税は、事業者が徴収しているのではなく、
売上からの消費税(仮受消費税といいます)-原材料・商品等の仕入れにかかった消費税(仮払消費税といいます)の差額を納税します。
言い換えますと、売上-原価=粗利の10%に消費税がかかり、納税していることになります。これが、第二法人税と言われる所以で、粗利にかかる税金なので、付加価値税と言った方が正しいのです。
ですが、いつの間にか、最終消費者である私たちが負担しているかのようにすり替えられてしまいました。多分、付加価値税と言うと、法人税を取っといて、また取るのかと、経済界の反発を恐れたのか?どうかはわかりませんが、いやはや全く気付きませんでした。
脱帽です。
また、安藤さんによると、「そもそも消費税は消費者が払うとは法律に書いていないし、また裁判(東京地裁H2.3.26判決)で、財務省が「消費税は、商品やサービスの提供に対する対価の一部である」と主張しているそうです。
ここまでくると開いた口が塞がりません。参りました。
また、次回お会いしましょう。
消費税法
平成25年6月26日 改正 一部抜粋
第1条
【趣旨】
この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
国内 この法律の施行地をいう。
②
保税地域関税法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
③
個人事業者 事業を行う個人をいう。
④
事業者 個人事業者及び法人をいう。
⑤
合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
⑤の2
被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
第4条
【課税の対象】
1
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。