表題登記と保存登記
こんにちは。
少し前にニナカワが登記のお話をしたので続いてみたいと思います。
土地や建物の登記という言葉は耳にすることがあると思いますが、実際に建物を新築した際に必要な登記の説明をしたいと思います。
まず1つ目が表題登記というものです。
新たに不動産が生じたとき、土地であれば所在、地番、地目、面積、
建物であれば家の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などの物理的な状況を公的に登録するものです。
ただし新たに生じた土地とは、例えば海や川の埋め立てによって生じた土地、あるいは、水路・道路など国有地の払い下げによるものが該当しますので、
土地表題登記が必要になるケースはあまりありません。そのため、表題登記といえば、一般的に建物の表題登記を指します。
2つ目は保存登記というものです。
こちらは略さずにいえば所有権保存登記といい、その不動産の所有権を法的に明確にするための登記です。
保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わり、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利関係に関する登記ができるようになります。
逆に言えば、所有権保存登記をしてなければ、売買や相続、抵当権設定などができません。
登記の手続きは自己でも出来ますが、基本的に表題登記は土地家屋調査士に、保存登記は司法書士に委任をするのが一般的です。
さて、イマイからゴールデンウイークの予定を聞かれていましたが毎年同じです。
田植えに決まってるじゃないですか。笑
先週は種まきをしましたので、毎日しっかりとハウス内の温度管理を行いながら
田植えに向けて準備をしていきたいオオコウチでした。
それではまた。