豊作を願って
こんにちは。
イマイも欲しがりですね(笑)
毎年同じことを言ってるような気ましますが、GW中は恒例の田植えでした。
今年は温かかったので苗はかなり育ったのですが、水が少なく代搔きに手こずりましたが今年も無事に終わりました。
昨年から米不足による米の高騰が続いていますので、いい天気が続いて豊作になってほしいです。
田植えの話が出ましたので、農地法のお話をしたいと思います。
住宅に係る農地法でよく出てくるのが第4条と第5条です。
第4条はいわゆる農地転用です。
農地には住宅を建てることが出来ないため、都道府県知事や市町村の農業委員会への届出、許可が必要になります。
第5条は所有権の移転と農地転用を同時に行う場合になります。
農地の所有権移転は基本的に農業を行う人にしか移動できないため、基本的にはご家族間での移動の際に行うことが多いです。
また、簡単に農地転用ができない農業振興地域という場所があります。
これは、将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で、ここは農地なので農業をしてくださいと市町村が指定しているので転用が難しい土地になります。
農業振興地域なのかどうかは市町村に確認してみないとわからないため、計画の段階でぜひご相談に来てください。
GWは田植えといいましたが、最終日に時間があったので平田村のジュピアランドに行ってきました。
来週はナカヤマがお送りします。