登録免許税ってなに?
ご無沙汰しております。福島営業所の菅野です。
非常事態宣言は解除になりましたが、第2波、第3波を想像しますと、まだまだ気が抜けない状況ですね。
本格的な梅雨入りも間近ですし、身体への負担が心配です。どうか皆さんも、くれぐれもご自愛下さい。
今日は、「登録免許税」についてお話します。
不動産の税金の中でも、わかりにくく、どうして必要なのか、ちょっと戸惑ってしまう税金の一つです。
( ※宅建協会「あなたの不動産 税金は」より抜粋 )
住宅を建てる、あるいは土地とともに購入するといった場合、大半の方が「住宅ローン」を利用しますが、
その際必ず、土地や建物の保存登記や所有権移転登記等が必要になります。
そうしないと、銀行さんは住宅ローンを組んではくれません。
考え方としましては、この土地や建物は、わたくし所有のものです、ということを
公的機関である「法務局」で証明してくれるための、登録料と思って下さい。
下表のように、一度登記しますと、永久保存してくれます。
また、登録免許税は、一定の要件を備えた住宅については、税率が軽減されます。
ただこの軽減税率は、住宅には適用されますが、残念ながら、土地については適用されません。
( ※法務局HP資料より抜粋 )
そして最後に、この登録免許税という税金を計算する際に、
もっとも勘違いしやすいのが「不動産の価額」です。
この価額と一般的な価格の意味がイコールではありません。
辞書によると、価格は物の値打ちや値段を金額で表わしたもの。
価額は価格に相当する金額のことと書いてあります。
つまり価額は、価格に相当する金額ということなので、
評価する人によって金額が変わるということになります。
それゆえ、税金や損害賠償金額には、この価額という表現を使うみたいです。わかりにくいですよね。
ですから、不動産の価額とは、土地や建物の売買価格や建物の建築金額ではなく、
年1回納めなければならない固定資産税という税金の元になる評価額のこととなります。
特に新築の場合は、建物の評価額が決定していないので、
下表のとおり、法務局で便宜上作成している価格です。
注意して頂きたいのは、この新築建物課税標準価格ですが、全国一律ではありません。
また、固定資産の評価額には使えません。
また建物の登記の場合、保存登記や所有権移転登記等の前に、建物の表示登記が必要となります。
この申請は、主に土地家屋調査士の資格を持った先生が行います。
表示登記には、登録免許税はかかりません。
詳しくは、是非お近くの司法書士の先生や土地家屋調査士の先生にお尋ね下さい。
( ※福島地方法務局HP資料より抜粋 )
余談ですが、私のお客様で、建物の表示登記や保存登記をご自分でやられた方がいました。
もともと興味があったらしく、また定年退職をしたので、時間もたっぷりあるとのことでした。
何度もめげずに法務局に通われたそうです。すごいなあと、ただただ感心いたしました。
何事も、やれば出来るのですね。