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e.home営業所スタッフブログ

2020年11月2日

住宅ローン控除の時期が近づいてきました!!

ご無沙汰しております、福島営業所の菅野です。

先日の30日・1日の2日間、こづちのいえ「SUN」新モデルハウスをグランドオープンいたしました。

今回は、新型コロナウイルス感染症の密を避けるため、ご見学を事前予約制とさせて頂きました。

そのような状況にも関わらず、皆さに多数ご来場頂きまして、誠にありがとうございました。

福島からもご来場頂き、改めまして御礼申し上げます。

 

 

 

 

 

さて今回は、、会社員の方にとって年末とっても楽しみにしている、“住宅ローン控除”を取り上げます。

今ではもう笑い話ですが、小生がまだ若い時?に、ローン控除を勘違いしていまして、

必ず借入残高の1%が、毎年戻ってくると思っていました。

3,000万円借り入れして、1%だから30万円、それが10年間だから

300万円戻ってくる、嬉しい、、、、と。単純すぎました。お恥ずかしい限りです。

 

皆さんはそんなことはないと思いますが、住宅ローン控除は、

給与にたいする所得税の戻り(お役所的には還付といいます。)でして、

払った分の税金しか戻りません。残念無念です。

現実的には、扶養家族(奥様やお子さん)がいる方が多いと思いますので、

扶養控除のマイナスを考えますと、所得税額はかなり下がると思います。

例えば年収500万円方で、奥様パート・お子さん2人の扶養のご家族の場合、

3,000万円借入で住宅ローン控除が30万円受けられるとしても、

大体、所得税が7万円、住民税が15万円としたら、8万円分の控除は無かったことになってしまうのです。

住宅ローンをたくさん借りれば、お金がたくさん戻ってくるというわけではなく、

年収が高くないとダメということになります。

先程の30万円の所得税の全額の戻りがあるとすると、

相当?な年収(大体、単身で700万円以上、家族扶養3人で800万円以上)がある方だと思います。

回りを見渡しても、30代前後の方で、そうはいないと思います。

住宅ローンの控除額ばかりが目たちますけど、

その恩恵を受ける方はというと、、、、ちょっと疑問を感じますね。

 

また、年末近いお引渡し・入居で特に注意が必要なのは、建物の登記(表示登記といいます。)です。

申告の際に添付する資料として、法務局より入手する、建物の登記事項証明書があります。

年末の入居で注意したいのは、新住所の住民票で登記申請すると、お役所の年末年始の休み等を考えますと、

遅くとも12月中旬頃を目途に登記申請をしなと、建物の登記が完了しない恐れが出てきます。

そうなると、翌年の確定申告が出来なくなる恐れがあるので、十分に注意して下さい。

ハウスメーカーの営業さんと、入居時期について確認して下さいね

 

その他、住宅ローン控除は、適用が拡大されて、消費税10%に伴う住宅ローン控除の3年間の延長、

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用期間の延長措置や

転居による住宅ローン控除の適用範囲が拡大されました。

(単身赴任だけでなく、世帯全員が転居した場合でも、再入居で再適用が可能になっています。)

 

 

 

 

 

 

詳しくは、お近くの税務署等に確認して下さいね。宜しくお願い致します。