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2021年3月15日

ちょっと軽めに、相続税

最近、還暦を迎えるのにまさかの花粉症デビューとは、と夜な夜な心配しています、福島の菅野です。

もうこのまま花粉症とは無縁でいけるかなと思っていたのですが、

そうは問屋が卸してくれませんでした。(失礼いたしました、死語かもしれません。)

 

前回の鈴木のブログに、アカシアの花が出てきたのですが、

悲しいかな小生は、西田佐知子の「アカシアの雨がやむとき」の歌を思い出してしまいました。

ザ昭和を代表する、すごく暗く切ない曲だったことを思い出しました。

昭和代表する歌手・西田佐知子の歌には、他に「コーヒールンバ」等名曲がたくさんあり、

司会者で有名な関口宏さんの奥様でもあります。ちょっと古い話をして恐縮です、この辺で止めます。

 

さて、本題に戻ります。

前回、贈与税の話をさせて頂きましたが、相続税は贈与税と密接な関係にあります。

特に住宅の新築・購入を考えている方や、ご両親の資金援助を考えている方は、

とっても重要な選択になりますので、注意して下さい。

 

インターネットで、相続や贈与を検索すると、

「贈与と相続はどちらが得?」「失敗しない生前贈与!」とか、、ネタにことかきません。

 

平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除の縮小と税率の上昇から、

相続税は増税になりました。その反対に贈与税は、父母や祖父母から20歳以上の子や孫に

贈与された場合の贈与税の税率が下がり、減税になりました。

 

また、不動産の贈与の場合、土地建物の贈与税とは別に「登録免許税」「不動産取得税」がかかりますが、

相続の場合ですと「登録免許税」が5分の1になり、不動産取得税はかかりません。

相続税で適用できる「小規模宅地の特例」も贈与税には適用がありません

 

 

 

 

 

 

このように、生前贈与が有利と思ってしたことが、

最終的な相続の時に節税にならなかった、という話は多々あります。

小生も、住宅のお打ち合わせ時によく質問を受けるのですが、一般的な話をさせて頂き、

詳細については、必ずお近くの税務署や税理士さんご相談するようお願いしています。

確定申告時や相続の時になって、そのかたの別な所得や資産等が出てきた場合、

思わぬ増税になってしまうかもしれません。

ネット等の情報や節税ハウツー本は、参考程度にして下さいね。

 

また、次回お会いしましょう。よろしくお願いいたします。