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2020年3月16日

2019年度の確定申告期限が、4月16日(木)まで延長になりました!

ご無沙汰しております、福島営業所の菅野です。

 

連日新型コロナウイルス感染のニュース等々で、気が滅入りますね。

人と会えば、真っ先にコロナウイルスの話題。一刻も早く収束を願うばかりです。

 

さてコロナウイルスは、毎年の確定申告まで影響を及ぼしまして、来月16日まで延長になりました。

特に昨年住宅を新築または購入した方は、住宅ローン控除申告、まだ間に合いますよ。

詳しくは、お近くの税務署やホームページ等で確認して下さいね。

 

今日は、印紙税についてお話ししたいと思います。

 

印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、

課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia))

 

非常にわかりにくい表現ですよね。

通常のお店での商品購入等では、レジからの領収書をもらいますが、

印紙が貼ってあるのをあまり見ないですよね。

下の一覧表のとおり、5万円未満の商品等の購入であれば、印紙税はかかりませんが、

車や住宅といった高額商品になりますと、結構な金額の印紙税がかかってきます。

当社ですと、注文住宅ですので、建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表に該当し

平均の工事請負金額が2,500万円前後になりますので、印紙税が1万円かかります。

 

 

 

 

 

そこで印紙税を改めてよく見てみると、モノの売り買いにかかる消費税といった税金ではなくて、

領収書や契約書の文書の金額にかかる税金なんですね。

それで課税文書という言い方になります。そこまで税金を取らなくてもと、正直思います。

ですから課税される文書は、作成した文書数だけ、印紙税がかかってきます。

 

通常、工事請負契約書や売買契約書は2通作成しますので、2,500万円の工事請負契約書ですと、

当社とお客様分の2通で、印紙税が1万円ずつかかります。結構な金額ですよね。

 

 

 

 

当社では、工事請負契約書を作成するときに、お客様に確認しています。

印紙が貼ってある原本の契約書が必要かどうか。契約書のコピーでOKかどうか?

ちなみに、金融機関さんに提出する時や確定申告時に添付する契約書はコピーで大丈夫です。

 

また、原本が1通しか存在していませんよ、という証(あかし)のために、

契約書の最後に、この契約の証として本書1通を作成して、発注書受注者記名押印の上、

受注者(当社)がその原本を、発注者(お客様)がその写しを保有する。

と明記しています。

 

原本は、大事に当社にて保管しておりますので、ご安心下さい。

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